養育費とは、子どもを育てるのに必要な衣食住や教育、医療、娯楽にかかる費用で子どもが成人するまで両親が分担する義務があります。離婚によって夫婦の関係は切れても親と子の関係は生涯切れません。どちらの親にも子供を養育し、幸せにする義務があります。 

 

離婚後、養育費を支払ってもらっていない方、離婚について悩みや不安を抱えている方の相談もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

広島市の方は対象外です。広島市の方はこちらへお願いします。

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広島県ひとり親家庭サポートセンター

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養育費・婚姻費用算定表について

令和元年12月23日に、養育費・婚姻費用が改訂されました。

改訂標準算定表は裁判所のHPまたは下記をご覧ください。

 

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 


養育費ミニ知識

養育費の取り決め

離婚する時、親権者を決めるのと並行して、養育費の金額、支払日、支払方法、いつまで支払うか等、細かい点まで煮詰める必要があります。

一端決めた後でも、子どもの状況、義務者・権利者双方の家庭状況によっては、増額や減額をすることができます。

取り決めた結果は口約束や「覚書」などのいわゆる私文書では、養育費を払ってもらえない時、強制的に支払ってもらうことができません。

この場合には、改めて家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申立てをすることができます。申立ての費用は概ね、子ども1人につき1200円の収入印紙と通信に必要な切手代ですが、詳細は家庭裁判所にお尋ねください。

履行勧告

家庭裁判所の調停などで養育費の支払いが決まっているのに支払われない場合は、取り決めした裁判所に「約束通り払うように」と、相手に勧告してもらうことができます。これを「履行勧告」と言い、費用はかかりません。

強制執行

強制執行は、支払義務のある人の債権(給料や預貯金等)、動産、不動産などを地方裁判所が差し押さえて、その財産を支払いのない養育費に充てる制度です。

履行勧告されてもなお支払いがない場合は、強制執行(差し押さえ)を申し立てることができますが、強制執行できるのは、家庭裁判所の調停や審判で決まった場合と、公証役場で作成した公正証書に強制執行認諾条項が入っている場合です。

また、養育費は未払い分だけに限らず、まだ支払期限が来ていない分(将来分)についても差し押さえることができます。

ただし、相手が払う意思がない時に、国の力で強制的に取り立てる手続きであるため、さまざまな余波が起きることも考えられます。相手の状況を見て確実性の高い方法を考えましょう。

広島県内の家庭裁判所

広島家庭裁判所 082-228-1511

広島家庭裁判所呉支部

0823-21-4991
広島家庭裁判所尾道支部 0848-22-5286
広島家庭裁判所福山支部 084-923-2806
広島家庭裁判所三次支部 0824-63-5169